新会社法が施行された現在では、有限会社を新たに新設することはできません。 ただし、既存の有限会社については、特例有限会社として、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められています。(特例有限会社となるために特段の手続き等は必要なく、存続期間の制限もありません。)
株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡を制限している株式会社のことで、株式会社でありながら、有限会社のような簡易な規制を選択することが可能です。例えば、株式譲渡制限会社では、取締役会および監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすることも可能です。 ただし、株式譲渡制限会社は株式会社ですので、決算広告義務が生じる点に注意が必要です。