新規開業・創業する者に対して、開業のための手続きや人材採用、経理の基礎など事業運営に際して知っておかなければならない基本的知識を紹介します。
ポイント
- (1)株式会社とは
- (2)合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは
- (3)合名会社とは
- (4)合資会社とは
アンサー
- (1)株式会社とは
- 株式会社とは、株式などの有価証券を発行することによって、広く一般の人々から事業運営用の資金を集めることに特徴があり、決算書の公告などが義務付けられています。出資者(株主)の責任は有限で、それぞれの出資額の範囲で責任を負うことになります。
株式会社設立の費用は、最低でも約24万円(印紙税4万円、認証費用5万円、登録免許税15万円)必要になります。 - (2)合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは
- 合同会社とは、社員(出資者)が出資額の範囲までしか責任を負わない「有限責任制」や、株式会社と異なり、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない「内部自治原則」を採用している点に特徴があります。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要はありませんが、社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意が必要になります。
合同会社による創業は、定款の認証費用等が不要であり、最低限必要なコストとしては、登録免許税(最低6万円)等になり、株式会社と比較すると、少額の費用で創業が行えることになります。 - (3)合名会社とは
- 合名会社は、無限責任を負う出資者だけで構成される会社です。合名会社の出資者は、会社債権者に対し、債務が完済されるまで限度なく債務を負担し、直接請求されれば、これに応じる責任があります。その反面、資本金の規定がなく、設立の手続きも簡単であることに特徴があります。
- (4)合資会社とは
- 合資会社は、有限責任の出資者と無限責任の出資者から構成されます。無限責任の出資者は合名会社と同様、債務に対する無限責任を負いますが、有限責任の出資者はその出資額の範囲に責任が限られます。
なお、有限責任の出資者には、無限責任社員のように業務執行社員になることも認められておらず、会社を代表することもできません。無限責任の出資者が経営を行い、有限責任の出資者が資本家として参加するのが一般的です。