中国の税に関する法体系2008年03月05日 17:13 アクセス数:
中国における税制を理解する上で最初に把握しておくべき事項は、中国国内の税制を規定する税法の基本的法体系であるといえます。
そこで、以下において中国における税法の法体系について説明します。 まず最初に、納税の義務については中国においても日本と同様に国家の最高法規である憲法において“中華人民共和国公民有依法納税的義務。(中華人民共和国公民は法に依拠し納税の義務を負う。)”として定められています。 ここでいう納税に際して依拠すべき“法”とは法律、法規、規定などにより形成される統一的法体系を意味します。そして、統一的法体系としての税法の中には次のものが含まれるとされています。 1.法律 (1)全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会制定決議された狭義法律 法律については、憲法第38条において“全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家の立法権を行使する。”と規定されており、法律は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会により制定されるとされています。税収法律に関しても税収に関する基本的、全局的取り決め(税収の性質、税収法律関係における徴納税双方の権利義務の決定、税種、税目、税率の決定等)については、全て全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会により制定された法律として執行されるものとされています。 税収法律は憲法を除いて、税法体系中最も強い法律的効力を有し他の機関の制定する法規、規章の規範となるものとされ、法律の内容に抵触する法規、規章は認められないとされています。 ex,外資投資企業及び外国企業所得税法 個人所得税法 税収徴収管理法 外資投資企業及び外国企業に増値税、消費税、営業税等の税収暫定条例を適用することに関する決定 (2)全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授権立法による税収法律 授権立法とは立法権を有する全国人民代表大会及び同常務委員会が国務院に立法権を授権し、法律効力を有する暫定規定及び条例を制定するものです。 これらの授権立法は、一定の範囲内において中国における急速な法律整備への要請に応えるために経過的に認められるものと考えられており、授権立法により制定された暫定条例等は将来的に法律として制定されるものとされています。 例: 増値税暫定条例 営業税暫定条例 消費税暫定条例 資源税暫定条例 土地増値税暫定条例 企業所得税暫定条例 2.行政法規 (1)国務院制定による税収行政法規 法体系の中で法律と並び重要な位置を占めるものに行政法規があります。この行政法規の立法権は国の最高行政機関である国務院に認められており、このことは憲法において国務院は“憲法及び法律、規定に従い行政措置を行い、行政法規を制定し、決定及び命令を発布する。”と規定されています。 ex,外資投資企業所得税法実施細則 税収徴収管理法実施細則 (2)国務院税務主管部門制定による税収部門規章 行政法規には国務院が直接制定するもの以外に、一般に部門規章と呼ばれる国務院の承認により各部門が発布する規定、弁法、実施細則があります。これは、憲法第90条において“国務院各部、委員会は法律及び国務院の行政法規、決定、命令に従い、当該部門の権限の範囲内において命令、指示、規章を発布することができる。”と定められているものです。また、税法に関する国務院主管部門には財政部及び国家税務局が該当することになります。 ex,増値税暫定条例実施細則 税務代理試行弁法 3.地方性法規及び地方規章 法体系の中には、法律、行政法規のように全国範囲で効力を有するもの以外に特定の地域においてのみ効力を有する地方性法規及び地方規章があります。 (1)地方人民代表大会及び地方人民代表大会常務委員会制定による税収地方性法規 《中華人民共和国地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府組織法》の規定により、省、自治区、直轄市人民代表大会及び省、自治区人民政府所在地市並びに国務院の承認した規模の大きな市の人民代表大会は地方性法規を制定する権限を有するものとされています。 ただし、税収地方性法規は中国の税収立法における“統一税法”の原則から、無制限に認められるものではなく、厳格な税収立法権の授権過程のもとにおいてのみ認められるものであるとされています。 (2)地方政府制定による税収地方規章 《中華人民共和国地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府組織法》の規定により、省、自治区、直轄市人民代表大会及び省、自治区人民政府所在地市並びに国務院の承認した規模の大きな市の人民代表大会は、法律及び国務院の行政法規に従い規章を制定することができるとされています。この地方規章も地方性法規と同様に税収法律、法規による明確な授権の前提のもとに認められるものであり、税収法律、法規の内容に抵触するもの及び授権された権利の範囲を逸脱して制定されたものは認められないものとされています。 ex,国務院発布実施の都市保護建設税、車輌船舶使用税、房産税等の地方性税種暫定条例に関する実施細則 税法を理解するためには、法体系に含まれる法律、行政法規、地方性法規及び地方規章以外に、法の具体的執行にあたっての指針となる公文を理解することが必要となります。 4.公文(行政文件) 法律と行政法規だけでは、複雑な現実に対して行政機関が対応することは困難であることから、《国家行政機関公文処理弁法》によって具体的な法の執行にあたり行政機関が発する公文について定められています。 法の執行に関連するものとしては、以下のものがあげられます。 (1)通知 下級機関に公文を発する際に使用されます。下級機関に対する処理の要求及び関連機関への周知事項並びに共同して執行しなければならない事項の伝達に使用されます。 (2)請示(指示伺い) 上級機関に対して指示または承認を仰ぐ際に使用されます。 (3)批復(回答) 下級機関からの請示に対する回答の際に使用されます。 (4)函(書簡) 相互に従属関係のない機関の間で業務の連絡を行い問題に対して協議し回答する際及び関連主管部門に対して承認を請求する際に使用されます。
| ![]()
精彩推荐
财经推荐创业指南房产推荐理财推荐汽车推荐 |